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よさこい衣装〜半纏について

よさこい衣装〜別注半纏の手引き-4

○この記事は村田捺染加工有限会社 様
http://www.murata4.co.jp/index.html
のページから引用です。

☆著作権の事

 さて半纏をデザインするに当たりその基本的な
 内容はご理解いただけたと思います。
 デザインをする前のお話に続き、ここではデザイン
 そのものの重要な点を…

A、デザインの著作権

 デザイン著作権はそれを作った本人(団体)に
 基本的には帰属します。デザインはデザイナーの
 才能で作られたものです。

 デザインが製作できるようになるまでには膨大な
 時間と投資がかっています。

 デザインはその結果ですから安易にコピーをして
 上前をはねるなど道義的にも許されません。
 才能は目に見えませんから安易な行動となるのでしょうが
 十分ご注意ください。
 
 厳密に言えばたとえ半纏でもメーカーに
 すべてまかせれば其のデザインは自動的にメーカーに
 帰属してしまいます。

 ですから必ず基本アイデアは半纏を着用なさる
 本人(団体)が行なうことをお薦めします。
 
 たとえメモ画でもそれが基本デザインになりますから
 著作権はそれを描いた本人(団体)に帰属します。


■メモ画でも著作権はお客様のもの■

 デザインはその原案に価値があります。
 日本人は欧米に比べ著作権に神経質ではありません。
 
 画家に一言も挨拶なく作品をポスターにしてしまい
 不興をかった某有名銀行がありましたが
 ”だれが作者か”をはっきりさせておく程度の最低の
 「礼節」は日本人として持つのは必須です。

 自分のデザインがメモ程度でも著作権は
 発生しますから大切にしてください そして
「オリジナル」を心掛けるのが立派な半纏の第一歩となります。



 某お客様より送られてきたデザイン画、
 他に詳細な色とデザインの指示がありました。
 著作権はこのデザインのアイデアを出した
 ご本人にあります。
 左のデザイン画と指図書を元に当社が制作し、
 ご提案した半纏デザイン。
 左図は一般の方には意味がわからないでしょうが案外、
 的確な作図です。

 縦吉原に斜め二段の斜線と龍を一匹。
 原案をいただければ後は半纏になるように
 アレンジするということですが、原画が稚拙で
 アレンジ画が見事でも著作権は原案者にあります。

 ちなみに今回の龍の出自はボストン美術館収蔵品・
 世界の龍の絵でも最高とされている陳容の「九龍図」
 からの転用です。著作権はすでに切れています。


B、既製品半纏にも著作権が

 デザインの著作権についてご説明しましたが
 ご理解いただけましたか?

 こんなわけでなんにでもデザインしてある物には
 必ず著作権が存在しますから半纏のデザインを
 するときには半纏メーカーの既製品の半纏をまるまる
 参考にしてコピーなどはくれぐれもご注意ください。


 どうしても自分以外のデザインを使う場合は、
 作者死亡50年までは著作権は有効ですからそれ以上の
 古いデザインを使用するか著作権者に一言連絡を・・


画像などはこちらを参考にして下さい。

http://www.murata4.co.jp/08hensyu/02betuaturae/05tyosaku.html

引用ここまで。

著作権については「分からないから」と眼を背けないで
正面から対峙しないとダメですよね。
だからと言って萎縮する必要は無いと思いますけど。
信用できるメーカーさんを探して担当の方に色々と
質問してみては如何ですか?
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